三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

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消費税 インボイス制度の改正案         (令和5年税制改正大綱)

今年の10月には消費税のインボイス制度が
いよいよ施行されることとなるわけですが、
今月から始まる通常国会で審議される予定の
令和5年度税制改正大綱の中に
インボイス制度に関する改正項目があるので、
それを今回は簡単に説明したいと思います。

 

なお、これはあくまで税法の「改正案」であり、
実際にこの内容の法改正があるかどうかは
これからの国会審議次第となっています。

 

まあ、この改正大綱は内閣の承認を経ており、
また現在の議席構成を考えればおそらく
普通にすんなりと決議されて国会を
通過することになるであろうと考えられます。

 

今回の改正案における大きなポイントは、
次に挙げる2つの項目になるでしょう。

 


<免税事業者がインボイス番号を取得した場合>

免税事業者に該当する事業者がインボイス番号を
取得することで課税事業者となった場合には、
令和8年9月30日の属する課税期間までの期間、
売上等により預かった消費税から差し引ける
仕入税額控除」の額を、預かった消費税の8割
とすることができるとされています。

 

敢えて簡便に言うと、実額がどうでるかを問わず、
課税売上の8割を課税仕入れとして税額計算を
行っていいということであり、簡易課税制度の
事業区分が第2種の場合と同じ計算になります。

 

ただ、この特例が簡易課税選択届出を出している
場合にも適用されるのか(選択適用できるのか)
が分からないのは少し不安要素になりますね。


仕入れに係るインボイス番号確認の緩和>

令和11年9月30日までの間の取引について、
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者、
あるいは特定期間の課税売上高が5千万以下の
事業者は、支払額が1万円未満の仕入については
インボイス番号を確認することなく一定の帳簿を
記帳し保存することで仕入税額控除が認められます。

 

街の個人商店での数百円の買い物まで逐一
インボイス番号を確認していくのも無理があるので、
一定額以下のものについてはそこを免除しても
いいのではと思っていたので、これは妥当でしょう。

 

ただ、これを認めるのであれば変に制限を課さず、
全ての法人に対して小学仕入に関する免除を
認めてしまってもいいのではないかとも思います。

 

そうした方が、町中の小規模な個人商店を
保護することにもなるはずだと考えるからです。

 

 


今回の税制改正大綱ではインボイス制度について
これ以外にも幾つかの項目が掲げられていますが、
取り急ぎ押さえておいていただきたい
重要項目は、この2つになると思います。