三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

消費税のリバースチャージ方式 その1

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

「国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税」について抜本的な見直しが行われてから、1ヶ月が経過しました。


この改正は、インターネット等の電気通信回線を介して行われる各種役務の提供に関する消費税の取り扱いを、国内事業者と海外事業者との間で生じていた課税の不公平が是正されるような形で変更したものです。
具体的には海外サーバーからの電子書籍、音楽、広告等の、いわゆるデジタルコンテンツの配信やゲームやアプリといったもののダウンロード、クラウドサービスの利用等が対象となります。


これはかなり大きな改正であるにも関わらず、これまでこのブログで紹介していませんでしたので、遅まきながらまずは今回のエントリーを使って、その概要を説明させていただきたいと思います。


消費税とは国内で行われた消費活動に対して課せられる税金であるわけですけれども、今年9月までの規定ではこういった取引が国内で行われたものかそうではないかにつき、「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」がどこであるかを、その判定基準としていました。

 

Yahoo や Google といった検索エンジンの検索結果画面に自社の広告を掲載してもらうサービスを申し込んでいる場合には、その支出は当然、「広告宣伝費」として経費計上されることになります。

この時、従来の判定では Yahooリスティング は役務の提供をしているサーバーが国内にある為に、消費税の課税対象となって支払額に消費税が課せられますが、一方の Google はサーバーが海外にあるということで、AdWords のサービスは国外サービスになり、消費税の課税対象外となっていました。


広告宣伝というのは媒体によって得られる効果が違う以上、これだけを以って有利不利の話をしてしまうのは早計ですが、少なくとも消費税の負担の有無で言うならば、この点から、Google の方が Yahoo よりもお得です。


どちらも基本的に同じサービスであり受け手が同一である以上、これは課税の公平や国内産業の保護育成という観点から明らかに問題がある状態だったと言えるでしょう。

ここを是正する為、消費税法の改正により、役務の提供に関する内外判定を行う際の基準が、前述した従来のものから「役務の提供を受ける者の住所等」に変更になったのが2015年10月1日でした。


Yahooリスティング も  Google AdWords も国内の事業者がそのサービスを利用している場合には、改正後の基準による判定で国内取引となって、どちらも課税仕入れとして取り扱うことになる。

つまり、仕入れ税額控除の対象となることになりました。


では、Google からの実際の請求額や支払額が、これまでのものに消費税8%を上乗せされた「税込」金額に今後は切り替わっていくのでしょうか。

例えば、 Google AdWords に対して毎月10万円の支払いをしていたようなケースにおいて、10月以降は請求額に消費税が上乗せされて10万8千円に変わっていたりするのでしょうか。


実は、そのようなことはありません。

役務の提供者たる国外事業者の側については、日本の税務署に対して提供したサービス分だけの消費税の申告と納税をしてもらえばいいわけですが、役務の提供を受けた側で同額が控除されなければ、それは消費税の2重課税ということになってしまいます。


そこで導入されたのが「リバースチャージ方式」という、消費税等の仕入税額控除の計算方法です。


そう言われてもそれがどういう内容なのか、どういう方法なのかが英語表記では良く分からないと思われるかもしれません。


直訳、適語訳ではありませんけれども、この場合の「リバース」は「逆算」のことを「チャージ」は「課税」のことを指しているので、これを日本語に訳すとするならば、「消費税額逆算計上方式」とでもなるでしょうか。

つまり、前述の例を使うならば  Google AdWords に支払われる110円を税抜き価格とみなして、そこから逆算して消費税額の8千円を算出するのです。


ただし、この方式の適用を受けても  Google AdWords に支払うのが税抜の10万のみというのは変わりません。


では、算出された8千円の消費税はどうするのか。


実は、これについては給料の源泉所得税のように、サービスの受け手側がそれを一時的に預かるという処理をすることになっています。

ここまで書いた内容を読んでいただいた方は、預かった以上は国に納付しなければならないはずだから、結果的に、10万円しか支払わなくて良かったものが10万8千円の負担をしなければいけなくなることと何ら変わらないのではないかと思われることでしょう。


実際には預かった消費税等と同じだけの控除税額も発生することになるので、そのようなことにはならないのですが、既に今回のエントリーもかなり長くなっているので、この辺りは近日、仕訳例を挙げながら改めて説明させていただきます。