三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

インボイス制度 取扱いの微調整

昨年から導入された消費税のインボイス制度。

税額計算に与える影響だけでなく、事務処理に与える影響としても非常に大きなこの改正については、このブログでも昨年のほぼ1年をかけて説明をしてきました。

そこで書いてきたこと等については、現時点で既に実務の取り扱い上の緩和が許されているもの、変更になっているものが出ています。

それ等について、幾つか質問を受けることもありましたので、今回は、その点を箇条書き的に簡単に説明させていただければと思います。

 

<1> 自動販売機で購入した際の住所記載

インボイス制度の特例として、物品購入時に適格請求書等の発行を受けることが困難である「自動販売機や自動サービス機から購入する商品」については、その対価の額が30,000円未満であれば、一定の事項を記載した帳簿を以て、適格請求書等の代わりとして良いことになっていました。

例えば暑い日の現場廻りで、自販機でジュース等を購入して打合せを行うようなケースが想定されますが、普通に考えてこういう場合に自販機から適格請求書等の発行を受けるということは、甚だ難しいですよね。

そこで、自販機で行った3万未満の物品購入については適格請求書等を不要とする、この特例が出てきたわけです。

 

それは当たり前だろう、という話ですが、問題は、求められる帳簿への記載事項の中に、その自販機の設置場所の住所があったことでした。

冷静に考えて、これはかなりの無茶ですよね。

この規定に対応する為にか、大手が設置している自販機の中には、その側面部に住所を印刷したシール等を貼付するものも出てきていましたが、とはいえ、外回りの社員が仕事中に使った自販機について、その諸税を記録して、精算時等に経理課に提出するというのは、およそ現実的とは思えません。

 

なので、これまでも当事務所の関与先様等には、規定はともあれ実務上は、住所の記載まではしなくてもいいですよ、とご案内してきたかと思います。

これが、昨年末に公開された税制改正大綱で、規定上も住所記載を不要とするように改められることになりました。

 

www.nta.go.jp

 

上記、国税庁のリンク先にも記載されていますが、「一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。」ということで、いわゆる「自販機特例」や「回収特例」の適用を受けるような物品、チケット等については、帳簿の記載要件から住所等が省略されることになりました。

 

なお、これについては日付を遡って、インボイス制度の適用が始まった昨年10月1日以降のものが全て対象になるとのこと。

 

<2> ETC利用料の領収証

ここが、誤解されている人が多いところです。

クレジットカードでETCの利用料金を引き落としていた場合、従来はそのカード単位で金額を纏めて、例えば「〇月分」というような形で会計入力を行っていた事業者も多かったと思います。

インボイス制度下においては、適格請求書等1枚ごとに伝票を起こすのが基本なので、このような方法ができなくなる、ということがありました。

また、クレジットカードの利用明細は(一部のものを除き)ETCを利用した高速道路使用に関わる適格請求書等とはなってくれないので、別途、ETC利用照会サービスから「利用証明書」の発行を受けなければならないこととされています。

 

www.etc-meisai.jp

 

ここから発行される(ダウンロードする)適格請求書等は、義務化された電子帳簿保存法の対象となるものでもあり、かつ、会社によっては月に相当数のものになってしまうことが想定されます。

これを、1つ1つダウンロードしていくのも、事務負担が大きすぎるのではないか(期間指定による一括ダウンロードはあるのですが、それだと複数の伝票が1枚に纏めて出ることになり、電子帳簿保存法の求める検索可能性を担保できません)。

 

あくまでもインボイス制度への対応としては、という留保を置かせていただきますが……

 

国税庁はこの点について納税者から不満が出ていることを受け、実務上は下記のような取り扱いをして構わない、ということで、インボイス制度に関わるQ&Aを改訂しています。

 

「クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。」

 

要は、例えばVISAならVISA、AMEXならAMEXというカード会社から毎月送られてくる(ダウンロードする)締め日ごとの利用明細に記載されるETC利用料については、「その利用明細につき」「各高速道路会社ごとに1枚」を任意に選んでダウンロードし、カード利用明細と共に保存すれば、それで要件を満たしたものと見なしてくれるということです。

全ての利用明細をダウンロードする必要はない、ということだと認識していただいてもいいでしょう。

 

ただこれは、あくまでもインボイス制度上の話であって、電子帳簿保存法とは関係がありません。

電子帳簿として、ETCの各料金所通過ごとの利用証明書が必要であることに変更は出ていません。

また、これは従来のような「纏め入力」までもを許容しているわけではないことも、間違えてはいけません。

これ等の点には、十分な注意が必要です。

 

<3> ネットショップ利用時の適格請求書等

これは取り扱いに変更があったということでは無いのですが……

例えば Amazon楽天市場 等のネットショップでものを購入した場合、当該ポータルで設定しているアカウントの管理ページ等から、適格請求書等をダウンロードすることができます。

電子帳簿保存法インボイス制度下において、適格請求書等の保存場所は他社の運営しているサーバーでも構わないので、極論、Amazon楽天 からいつでもダウンロード可な状況にさえなっていれば、ダウンロード後のPDFファイル等を自社で保存しておく必要は無いのでは?という声が出ています。

 

これは確かに、規定上はその通りでは、あります。

しかし、外部サーバーに何があるか分からない、安全マージンはなるべく確保しておくべき、という観点から、敢えて自社にもPDFファイルはダウンロードしておくべきだ、というのが私のスタンスです。

 

強制ではありませんが、1人の税理士の見解として、認識しておいていただければ幸いです。