三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

消費税と地方消費税(その1)

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

来年の10月には消費税率が10%に引き上げられると同時に、軽減税率が一部の物品に対して適用されるようになることがほぼ確定的です。


増税前から続いているリース契約や長期の建設工事などに関しては、5%から8%になった時と同様の経過措置が適用されるでしょうから、増税後は同じ8%でも厳密に言えば2種類の8%が存在することになります。

それだけであれば話はシンプルなのですが……


実はこの2つ、表面的には「8%」という数字に全く違いがないように見えていながらも、実際の税額計算上は、かなり違うのです。


その違いを理解するためには、まず最初に世間一般でいう「消費税」が実は2種類の税金からなっているものであるということを、ご理解いただかなければなりません。


といって、話はそんなに難しくはありません。

要するに、私達が普段負担している消費税には、国税部分と地方税部分が存在しているのです。

平成元年の導入時に3%の税率だった時代は全てが国税だったのですけれども、平成9年に5%になった時点で増税部分の半分、すなわち1%については地方消費税として地方自治体の財政に回されることになりました。


つまり、私達が日常で使ってる「消費税」は、実は、消費税と地方消費税からなっているのです。

税理士や会計士、国税職員などがしばしば「消費税等」という言葉を使っているのは、実はそういう事情があってのことなのですね。


当初は5%に対する1%、すなわち全体の20%という割合だった地方消費税は、その後税率が平成26年に8%となった時には21.25%の1.7%となり、来年の増税時にもその割合を22%に増やすことが既に決まっています。

地方消費税の割合が段々と増えていくのは、社会保障費の増加と密接に関係していて、要するに少子高齢化社会の進行と共に年金や高齢者医療、介護の費用負担が地方自治体に重くのしかかってきているという実情を反映した結果であるといえるでしょう。


で、そんな事情が存在していることを受けて、来年10月の改正前後で消費税総額に占める地方消費税の割合は変わりますから、税率変更後の8%とその前の8%とでは、地方消費税のパーセントが違っています。


経過措置による8%は平成26年改正時のまま地方消費税は1.7%なのですけれども、来年10月以降の軽減税率8%の場合は、地方消費税のパーセントは1.76%になります。

これを一覧表としてまとめてみたのが、下の図です。

図の上にカーソルを合わせてクリックしていただくと別ウィンドウが開いて拡大表示されますので、是非一度ご覧になっていただければと思います。


なお、合計したら8%なのが同じであるならば結局なにも変わらないのではないかと思われる人もいらっしゃるかもしれませんけれど、それは実はそうでもなかったりするのです。


とはいえ少しばかり話が長くなってしまいましたので、その辺りのことはまた別の機会に説明いたします。