三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

消費税法改正について その1

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

2019年の税制的に最大のトピックスは、何といっても消費税法の大改正。
つまり、10月からの税率の引き上げと、軽減税率の導入になるでしょう。

個人の生活感から言えば、この2つだと、8%から10%へと消費税率が上がるということの方がインパクトがあるでしょう。

しかし、税法的な話から言うのであれば、軽減税率導入の方が大きな変化です。

 

これは時限立法である租税特別措置法ではなく消費税法の本法が改正されての制度なので、10%に増税するにあたって消費者対策として一時的に導入されたというようなものではなく、恒久的に2つの税率が併用されるというものです。

つまり、それまでは経過措置の対象として旧来の税率が適用されている取引を除き1種類の税率しか存在していなかったものが、日常的に普通に行っていく取引の中に、改正によって10%のものと8%のものという2種類の取引が混在するようになったのです。

 

改正された消費税率が適用される10月までは、昔から継続されているような一部取引を除き、新たに行われた取引は全て8%で処理します。

しかし、10月以降は新規取引については、それが10%の取引か、それとも8%なのかを確認して個別に会計処理をしていくということが必要にして欠かせないことになってくるのです。

というのも、ここを間違えると納付するべき税額が変わってしまうことになるからです。

わずか2%であればそんなに大きな差にはならないのではないかと思うかもしれませんが、当然ですが取引が増えて総額が高くなれば、その差はどんどん開いていくことになりますし、今後、税率が例えば15%、20%という風にどんどん上がっていくかもしれないとすれば、8%の軽減税率との差も開いていきますよね。

 

消費税率がこれ以上は上がらないというのが一人の消費者としては望むところですけれど、高齢化が進むと社会保障費も今以上に増え、その財源として消費税の税率が上がることは充分考えられることだと言えるのでしょう。

となれば、何が通常税率の適用対象であり何が軽減税率の適用対象なのかということを、正確に把握しておくことが重要になってきます。

 

そんなことは改めて書かずとも知っていると言われてしまうかもしれないのですけれども、今回の消費税改正に関する説明の最初には、やはりこれを書いておかなければなりません。

 

軽減税率(8%)の適用対象となるのは、「飲食料品」「新聞」の2つとなっています。

ここで、「飲食料品」についてはその範囲が食品表示法で規定されている食品」であると定められています(ただし酒類は除く)ので、一見「飲食料品」と思えるものであったとしても食品表示法上の食品に指定されていなければ、軽減税率の対象とはならないことになります。

 

よく話題に挙げられるところを例として言うならば清涼飲料に分類されるオロナインCは8%で、医薬部外品に分類されるリポビタンDは10%と、大塚製薬㈱と大正製薬㈱とで同じような飲料でも軽減税率の扱いが全く違っていたりします。

また「新聞」についても何でもいいのではなく、「定期購読された物であること」という要件と「週に2回以上発行されること」という要件の2つを満たした物のみが、軽減対象となります。

つまり、駅の売店やコンビニで買った新聞や発行頻度の少ない業界紙などである場合は、軽減税率の対象とはならないのです。

 

10月の消費税法改正の基本的な知識として、まずはこの点を覚えるようにしてください。

 

次回以降は、軽減税率の導入に伴って新たに導入されることになるインボイス制度について、説明を始めて行きたいと思っています。