JR中央線・総武線快速の三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。
前回は、国境をまたいで行われる著作権などの使用や人的役務の提供で、その取引から生じる利益に対する課税権がどちらの国にあるのかということに関する、原則的なルールについて書きました。
その時に最後にちょっとだけ触れたように、原則はもちろん原則としつつ、国と国とで、お互いの間で行われるこういう取引については特別な取扱いを取り決めることがあります。
それが、いわゆる「租税条約」です。
例えば相手国が保有する特許などの権利を国内で使用する、その使用料の支払をする場合は使用地が日本ということになりますから、国内企業は支払額から20.42%の源泉税を徴収してこれを税務署に納付しなければなりません。
しかし、例えば相手国がアメリカの場合であれば、租税条約の適用を受けることでこれが0%に、中国の場合であれば10%に減額されます。
ただ、何もしないでそのまま放っていたら、自動的に租税条約が適用されるというわけではありません。
租税条約の規定を利用しようとするのであれば、「租税条約に関する届出書」という書類を提出しなければいけないことになっています。
この届出について注意しなければならないのが、これを提出するのは源泉徴収をする側、つまり使用料などを支払う側ではなくて、その支払を受けることによって利益をうける相手国側の取引相手だということです。
実務的には新規の取引を始めるにあたって、その国と日本とが租税条約を交わしているか否か、そしてその内容がどういうものかを確認し、もしも適用を受けることが有利と判断したら相手国の取引先に「租税条約に関する届出書」と必要な添付書類を用意してもらった上で、それを税務署に提出するという流れになるかと。
そういっても、租税条約の締結状況なんてどうやって調べたらいいのか分からないし、条約の文章を読んでも内容が難しくて、はたして自分達が行おうとしている取引が適用対象なのかどうかも分からない。
そう感じられる人もいらっしゃるでしょう。
そういう場合には、お近くの税理士などにお問い合わせ、ご質問いただくのが安全で確実なのではないかと思います。
特に国際租税、租税条約関係はかなりややこしい話にもなったりしますので、事前にプロにご相談していただくのが、のちのちに無駄なトラブルが生じたり税務調査での指摘を受けたりすることを避けるためには、有効なのではないでしょうか。