三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

「相続」と「遺贈」

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

前回に書いた基礎控除の話に続く相続税に関する簡単な説明の第2弾は、相続が発生した場合に「その財産を引き継ぐのは誰なのか」というところから、始めさせていただきます。


まず最初に言わなければいけないのは、相続案件が発生した際に一番優先されるのは、故人が遺した遺言状であるということ。

エンディングノートや自筆証書遺言の場合には、その効力や法的正当性が問題になることもありますが、これに関しては税法云々という話では無いので、今回のエントリでは割愛させていただきます。

 

遺言による指定が無い場合において、亡くなった方(被相続人と言います)の財産を相続できる人は、法律(民法)により定められています。


これを、法定相続人と呼びます。


法定相続人は「配偶者」と「血族相続人」の2種類からなり、さらに「血族相続人」については「子」「父母や祖父母など」「兄弟姉妹」という3つに区分することができるのですが、そのそれぞれについて、まずは簡単に説明します。

 

「 配偶者」 被相続人と婚姻関係にある配偶者
       法的な婚姻関係が無ければならず、
       いわゆる「内縁」の夫・妻は、
       相続人にはなれません。


「子」 被相続人の実子及び養子
    被相続人が男性の場合の非嫡出子は
    認知がされていなければ相続人にはなれません


「父母や祖父母など」 いわゆる直系尊属


「兄弟姉妹」 被相続人の兄弟姉妹

 

上に掲げたこれ等の法定相続人の内、「配偶者」についてはどんな場合でも常に法定相続人となることができます。
一方、「血族相続人」については法定相続人となるのに、法律により優先順位が定められています。


上位の順位に該当する人がいない場合に、初めて、下位の順位に該当する人は法定相続人となれる、というわけです。


・ 第1順位 …… 子 (代襲相続人である直系卑属含む)
・ 第2順位 …… 父母や祖父母など
・ 第3順位 …… 兄弟姉妹 (代襲相続人含む)


上記の「代襲相続人」とは、その相続に関し相続人となるべき「子」または「兄弟姉妹」が相続開始以前に死亡している場合に、その代わりとして、その死亡した者の子が相続人となる場合の、その「子」のことを言います。


なお、第1順位の「子」の場合においては、相続開始時にその代襲相続人も死亡している場合に代襲相続人の子(つまり、被相続人にとっての「ひ孫」)に再代襲が行われ、「ひ孫」が死亡していれば「玄孫」に、その「玄孫」も死亡していれば更に「来孫」というように、永遠にその権利が継承されることになります。


しかし、第3順位の「兄弟姉妹」では再代襲は行われず、被相続人の「甥」または「姪」が死亡している場合には、それ以下の世代への権利の継承は行われません。


また、第2順位の「父母や曽祖父など」の場合には、被相続人に近い世代から順に法定相続人となるので、両親の双方が相続開始時点に死亡していて初めて、曽祖父が法定相続人となることは注意しておいてください。

 

なお、その取得形態の違いにより、遺言により指定された者が指定された遺産を取得することを「遺贈」、遺言状による指定が無い遺産を相続人が取得することは「相続」と言います。

相続税の用語として記憶に留めておいてください。

 

次回は、それぞれの法定相続人がどれくらいの遺産を取得できるかを示す、法定相続分について説明致します。


内容的には今回とかなり連動しており、一体と言ってもいいような話になります。