三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

法定相続分

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

前回は、相続が発生した際にどのような者がその財産を取得することができるのかを、簡単に説明させていただきました。

そこでお約束したように、今回は法定相続人につき、それぞれどれくらいの財産を相続できるのかを示す、法定相続分について説明させていただきます。


なお、「法定相続分」は民法にて定められている相続できる財産の割合(相続分)のことを言うのですが、遺言により相続人の相続分が指定されている場合には、この「指定相続分」の方が「法定相続分」より優先されるということは、覚えておいてください。


さて、その「法定相続分」ですが、これは、前回ご紹介した相続人の順位によってそれぞれ異なることとなります。

 

1) 第1順位の相続人
 「配偶者」 …… 1/2
 「子・子の代襲相続人」 …… 1/2


2) 第2順位の相続人
 「配偶者」 …… 2/3
 「父母や祖父母など」 …… 1/3


3) 第3順位の相続人
 「配偶者」 …… 3/4
 「兄弟姉妹・その代襲相続人」 …… 1/4


配偶者以外の相続分が複数いる場合には、上記の相続分を頭数で均分することになります。


相続の放棄、欠格、廃除などがあった場合、及び養子がいる場合には特別な取り扱いを
することがありますけれども、基本的にはこの形で覚えておいてください。

 

言葉だけでは分かりにくいかと思いますので、下に、相続人とその相続分について、基本的な幾つかのパターンを家系図の形で図示したものを貼り付けておきました。


画像をクリックすると、拡大された物が別画面で開くようになっています。



ここで注意しておいていただきたいのは、「ケース4」における「半血兄弟姉妹」であるFの扱いと、甥 I から、子であるKへの代襲相続が無いということ、さらに「ケース5」として最後に載せておいた、「配偶者」がいない場合の相続分の扱いです。


なお、民法で「相続分」が定められていると言っても、必ずこれに従う形で遺産の分配が行われなければならないというわけではありません。

遺産の分割はあくまで、1に被相続人の遺言状、2に共同相続人の協議による合意の内容により遺産の分配が行われるのが基本であり、それでも話がまとまらない場合には家庭裁判所による調停や審判が行われる、ということになる場合もあります。


だからといって、「法定相続分」に意味が全く無い、というわけではなくて、今後どこかのタイミングで説明させていただくつもりですけれども、実際の相続税が幾らになるのかを算出する時に、その過程で「法定相続分」は使われます。


また、一定の相続人について生活の維持等の為に法律で最低限の取得分として定められている遺留分の金額を計算する際にも、「法定相続分」は大きな意味を持つことになります。

 

税法の話では無いので専門外ではありますが、これについても無視をするわけにはいかないので、次回は、「遺留分」の大枠をざっくりと説明したいと思います。