JR中央線・総武線快速の三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。
相続税につき、前回はその税額がどのように計算されるのかを、言葉だけで分かりにくかったかもしれませんけれど説明させていただきました。
今回は、申告には付き物である納税義務者の行為、税金の納付についてざっと書いてみようと思います。
まず基本的な話として、相続税にしろ贈与税にしろ、その税額については申告書の提出期限まで、あるいは納付すべき日に金銭で一括納付する、というのが納付の大前提となっています。
しかし相続財産や贈与財産には不動産や経営権を引き継いだ事業資産などの、納税資金のために換金するのに時間がかかる、あるいは家業を継続する為に必要なものがあり、手持ちの現金が無い場合には、これをどうにかして現金化させて納付しなければいけないとするのは、現実味も薄く、また酷な話でもあります。
そこで、金銭一時納付が困難であると認められる納税者に対しては、一定の条件の下で、相続税法では2種類の特例を規定しています。
それが、「延納」であり、「物納」です。
内容的には名前の通りの物ではあるのですが、それぞれ簡単に説明しておくとしましょう。
相続税と贈与税の両方に適用がある「延納」は、金銭により一時に納付することが困難であると認められる税額について、一定の年額による分割払いするという制度で、その年数および各回の納付額については算出方法が厳密に規定されています。
なお、納税義務者の申請を受けて税務署長が延納の許可をする場合には、一定の場合を除きその延納税額に相当する担保を納税義務者から徴することとされています。
もう1つの「物納」は相続税にのみ適用がある手続きで、「延納」によっても金銭一時納付が困難である場合に、「延納」同様に納税義務者が申請をすることで、金銭に代わって相続税の課税財産(一定のものは除く)を税務署に納めるというものになります。
とはいえ、何でも物納に回すことができるわけでは無く、その種類と優先順位については法律の中ではっきりと規定されていることも覚えておいてください。
また、「延納」や「物納」とはちょっと異なる話ですが、同一の被相続人から財産を取得した者に関しては、例えばその内の1人が納税を行わないという場合に、その取得した財産の額を限度として、その者の代わりにその者の税額を納めなければいけない、「連帯納税制度」というものも存在しています。
このように、本来であれば当然納められるべきである相続税や贈与税が納められないということに対しては、税務署によりかなり厳しい対応が行われます。
親族関係に迷惑をかけない為にも、金銭でそれを期限に納付することが難しければ、状況に応じて「延納」や「物納」制度の活用を検討してみなければいけないと思います。