三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

相続税の基礎控除額

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

今年の4月1日から消費税等の税率が5%から8%に上がりました。
一方で、それ以外にも幾つか、増税となる税金があります。

例えば、相続税法により規定される、相続税贈与税がその1つです。

 

相続税法が変わるということ自体は2013年の税法改正項目として以前から既に話題になっていることでした。

 

今回は、その中でも一番大きいと思われる、相続税基礎控除の引き下げについて、当ブログでも簡単に説明したいと思います。


この話は特に色々なところで報じられているので、今さら、と思われるかもしれません。
とはいえ、相続税の改正について書いて行こうとするなら、そして相続税というものについて説明をするには、まずはここに触れなけいわけにはいきません。


相続税には、取得された遺産の評価額総額の内の一定金額に至るまでは税金をかけないという、「基礎控除」といわれるものがあります。


別の言い方をするならば、遺産の総額から非課税財産を差し引いた相続税の課税価格の合計額が遺産に係る「基礎控除」を超える場合に、その超えた金額に対して相続税が課税されるということです。


その「基礎控除」の金額がどのように求められるのか。

これが、平成27年1月1日の改正により、次のように計算されることになりました。


「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」


改正前は、5,000万円と1,000万円×法定相続人の数の合計だったので、つまり、従来に比べると60%相当額になるわけです。


例えば遺産の総額が7,000万円で、法定相続人が配偶者と子供2人の計3名、というケースを想定してみましょう。


現在であればこの場合の基礎控除額は8,000万円。

つまり遺産の総額よりも控除が大きくなり、結果として相続税は発生しません。


しかし、同条件で税法改正後となると、基礎控除額は大きく減額されて4,800万円。

ですから、7,000万円との差額となる2,200万円に対して、相続税が課せられます。


全相続件数に占める相続税の納税義務者の割合がこの改正により2〜3%増加すると予想されており、また、もともと相続税の納税義務のあった人についても、その税額が増えるということになります。

 

そもそも相続税がどういう計算によって課税されるものなのかということも含めて、その他の改正点などについても、ちょっと時間はかかってしまうかもしれませんけれど、これから少しずつこのブログで説明して行くつもりです。


とりあえず、自分のところは相続税はかからないと思っている方であっても、上記の改正の影響で税額が発生することになるケースがありますので、一度試算してみることをお勧めいたします。