三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

「相続時精算課税」

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

今回も、相続税に関する概要説明を続けていきたいと思います。

具体的には、前回に引き続き贈与税の話の第2弾、一般的な方法ではないもう1つの計算方法、「相続時精算課税制度」について説明いたします。


これはどういったものなのかというと、読んで字のごとく、「相続」が発生した「時」に改めて「精算」が行われる方法で「課税」される贈与税「制度」ということです。

これに対して一般的な方法のことは「暦年課税」という呼び方をします。


もう少し具体的に書きましょう。


贈与税というのは、以前に「生前贈与加算」の説明をした際にも書かせていただいたように、相続税の補完的な意味合いを持つ税目です。


その為、「暦年課税」による贈与税相続税の課税逃れを防ぐ目的から税額が高く、かつ、課税価格が上がるにつれて税率も上がる「超過累進課税」が採用されています。

つまり、なるべく生前贈与を行わせないように設けられたと言うこともできるものでした。


それに対してこの「相続時精算課税」は、日本経済の活性化、消費の拡大の為に、世代間の財産移転を促進する目的で平成15年1月1日に創設されたもの。

つまり、上の世代から下の世代へ相続開始前に財産を受け渡してもらい、子育て費用、教育費用などに使ってもらおうという狙いであり、むしろどんどん贈与をしてもらいたいという制度内容となっています。


この制度を選択できるのは以下の場合。


贈与をした者がその年の1月1日に60歳以上であることと、贈与を受けた者がその贈与をした者の子供または孫であって同日において20歳以上であることの両方の要件を満たし、かつ贈与税の申告期限までに税務署にこの制度の利用を届け出る必要があります。


細かいことを言えばもう少しあるのですけれども、大まかな理解としては、こんな感じです。


なお、相続時精算課税を選択した場合は、その贈与者(「特定贈与者」といいます)からその年以降に贈与を受けた財産については、全てこの規定の適用を受けます。

一旦この制度の適用を受けた後に、やっぱりやめて普通の贈与税の計算に戻す、というようなことはできません。


相続税の前払的な性格を持つ制度なので、この相続時精算課税の贈与税は一般のものと違って、各特定贈与者ごとにその者からの贈与だけを課税価格にして計算されることになります。

また、そういう性格のものなので、「精算課税」では贈与税の計算時に財産の価額から差し引ける控除額が一般の110万円よりもずっと多く、2,500万円となっています。


ただし、これは毎年2,500万円まで非課税になるということではありません。


この2,500万円は財産をもらう人がその特定贈与者から受ける贈与について一生で使える控除の総額であり、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を差し引いた残額がその年の特別控除限度額となります。


また、もともと相続時に精算されることを前提としている制度ですから、相続税の課税価格を計算する際には、「暦年課税」のように相続開始前3年間というような限定をされることなく、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の全てが相続税の課税価格に加算されることになります。


相続税の前払の性格を持つ制度ですので税率も仮計算的に、一律20%となっていますから、そこも、「超過累進税額」の「暦年課税」とは大きく違っている点の1つです。



ちなみにこの制度を使うことが有利かどうかはその状況によって変わってきますので、単純に言い切ることはできません。

個々のケースごとにしっかりと試算をして、検討の後に結論を出すべきでしょう。


上の世代から下の世代への贈与については、これ以外にも幾つか、例えば昨年話題になった教育資金の贈与に関する特例などの贈与税額が低くなる規定もありますし、一度、プロに相談するのもアリだと思います。