JR中央線・総武線快速の三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。
前回は、相続税が課せられる財産の種類を3つに大別し、そのうち最も基本的な「本来の課税財産」について、その具体的内容をざっと書きだしてみました。
要は、亡くなった被相続人が所有していた「現預金」「土地家屋などの不動産」「有価証券」の他、「家電製品などの家具調度品」に始まり、「特許権や著作権など」「牛や馬などの家畜」等、全ての財産が課税対象になります。
しかし、相続の事例が発生した際に税金が課せられるのは、これだけではありません。
今回は、3つの区分のうちの2つ目、「みなし相続財産」について、簡単に説明をしていきたいと思います。
「みなし相続財産」については相続税法第3条にて法的な規定は記されているのですけれども、いわゆる「法律の文章」そのままの条文ですので、それをそのままここに引用しても、おそらくチンプンカンプンになるだけでしょう。
(興味のある方は、ネット検索などで確認してみてください。)
つまり、被相続人が死亡した時点において被相続人が所有していなかった財産で、被相続人の死亡を原因として相続人等が受け取ることができるものが「みなし相続財産」と呼ばれ、民法上は相続財産ではないのですが、税法上、相続財産として扱うこととなるのです。
具体的には、以下のものなどが挙げられます。
・ 生命保険、損害保険の死亡保険金
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 保険事故の発生していない
生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・ 遺言によって受けた借金の免除などの利益
一例として挙げるのであれば、被相続人が保険料を負担していた生命保険の保険金を考えていただけば、分かりやすいかもしれません。
当然ですが、死亡保険金というのは被保険者が亡くなったことを原因として、あらかじめ指定された受取人に対して(あるいは、法定相続人に対して)支払われる性質のものです。
つまり、被相続人が亡くなった時点では、被相続人の財産として所有されている、というようなものでは無いのです。
こういったものについても、被相続人がその保険料を負担していた場合、その保険金を受け取ることになった人が相続または遺贈によりその保険金を被相続人から取得したものとみなし、相続税の課税財産に含められることになります。
上記リストの3番目に掲載した「保険事故の発生していない 生命保険契約に関する権利」とは、被相続人が保険料を負担していた契約の解約返戻金その他のことであり、4番目の「 定期金に関する権利」は、年金などの継続受取人になった場合などのその年金などの額として一定の計算式に基づき計算されるもののことを言います。
以上、おおまかではありますが、「みなし相続財産」の説明でした。
次回は、3つの区分のうちの残った1つ、「相続税がかかる贈与財産」について書かせていただこうかと思います。