JR中央線・総武線快速の三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。
今年9月から少しずつ始めている、「相続税」の簡単な概要説明。
今回からは次の段階に入りたいと思います。
約1ヶ月前に公開した「遺留分」についてのエントリで、相続が発生した際に財産を受け取ることになるのが誰なのかということについて、基本的な説明が終わりました。
今回は「誰が」ではなく「何に」についての話、つまり、具体的にどういった財産に対して相続税は課税されるのかについて書いてみます。
まず大前提として、相続税が課せられるのは亡くなられた人(被相続人)が遺した財産に対してであるというのは、言うまでもなくご理解いただけることでしょう。
この「財産」はまず、大きく次の3つ。
「相続税がかかる財産(課税財産)」
「同、かからない財産(非課税財産)」
「債務(マイナスの相続財産)」
更に、「課税財産」については、以下に挙げる3つに分けられます。
「本来の相続財産」
「みなし相続財産」
「相続税がかかる贈与財産」
このうち最後のものは、「相続開始前3年以内の贈与財産」と「相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産」の2つから成っています。
具体的に図示するならば、次のような感じです。
上に列記し、また、図の中にも記したように、被相続人の財産の中には「非課税」であると規定されているものも存在しています。
が、これは非常に限定的なものですので、基本的には、故人が所有してた財産に関しては実際に形のある物かどうかを問わず、全てが相続税の課税対象になるのだと、そのように考えていただいた方がいいでしょう。
例えば「本来の相続財産」について言うならば、相続財産と言われて皆さんもすぐ思い浮かぶであろう「現預金」「土地家屋などの不動産」「有価証券」の他、「家電製品などの家具調度品」に始まり、「特許権や著作権など」「牛や馬などの家畜」その他、そんなものまで相続税がかかるのか、と思われるかもしれないようなものも、そこには含まれます。
話の内容的に区切りが良いので今回はここまでとさせていただきますけれども、次回は、「本来の課税財産」以外の課税財産につき、少し具体的に説明をしようと思っています。