三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

消費税法改正について その3

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

今回は前回に予告をさせていただいた通り、10月に予定されている消費税の税率の改正と軽減税率の導入に伴って、請求書の記載内容も変わるということを簡単な図を使って説明します。

 

まず前提として、通常の税率と軽減税率という2つの税率が併存することとなったことにより、請求書にはその取引がどちらの税率が適用されるものであるのかという情報を記載しなければならなくなったということがあります。

これは、その会社が軽減税率が適用されるようなものを取り扱ったいない場合であっても変わりません。

売却等をした側と購入した側との双方が明示的にどの商品にはどちらの税率が適用されるのかをはっきりと把握し、適切な会計処理を行うことを、そういう形で担保するのだと考えてもいいでしょう。

 

つまり、「10%の商品を10,000円売っただけ」という場合にも、「10%取引は10,000円」であり「8%取引は0円」であるということを示すのです。

 

改正される消費税法が求める請求書の方式を「適格請求書」といいますが、一般的には「日本型インボイス」あるいは「インボイス」というように呼ばれていることも多いと思います。

また、「適格請求書」導入に関しては、ただ単に請求書の書式が変わるというだけではなくて、仕入税額控除に関する大きな改正が存在します。

詳しくは次回以降に説明しようかと思いますが、その改正内容までをいきなり10月から適用させようとするのはさすがに無理なので、実際には税率等の改正から4年後にあたる令和5年の10月から「適格請求書保存方式」への切替が行われるということになっています。

 

とはいえ、軽減税率自体は導入されますし、10%取引と8%取引の区分については行われないと困ってしまいますよね。

 

そこで、経過措置的な扱いとして「適格請求書」が義務化される令和5年10月までの間は、「区分記載請求書」という方式によって各事業者は対応をするということになります。

書式は幾つか例示されているのですが、代表的と思われるものを以下に示します。

 

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「区分記載請求書(例)」

 

画像をクリックすると拡大表示されますが、こういう請求書を発行することになります。

 

従来の請求書に追加される記載必要事項は「軽減税率の対象となる売上がある場合はその旨」「税率ごとの合計額(税込)」の2点(前者は①と③、後者は②)になります。

 

他の書式の例などは、当事務所等にお問い合わせいただいてもいいですし、国税庁「手引き」などをご覧いただくのもいいのではないかと思います。

 

市販の販売管理ソフト等をご利用の場合は、おそらくメーカーが対応したバージョンアップを行うのではないかと思われますけれども、エクセルなどで請求書を作成している場合、今のうちに、改正に対応した書式の作成を済ませてしまうことをお勧めいたします。

 

なお、令和5年10月からの「適格請求書」の例も下に掲載しておきますが、ぱっと見た感じでは、「区分記載請求書」とそんなに大きく違うようには感じられないのではないでしょうか。

 

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「適格請求書(例)」

 

ただ、お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、この「適格請求書」には右下のところにそれまでは存在しなかった「登録番号」という「T」から始まる番号が記載されています。

実は、これが仕入税額控除の改正に関係してくる重要な部分になります。

 

長くなったので、今回はここで分割します。