三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

消費税法改正について その4

JR中央線・総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

今回は前回に続いて10月の改正で記載内容が変更になる請求書、特に令和5年10月以降に適用となる「適格請求書」の説明を行います。

 

まず、適格請求書の例を再掲いたします。

 

「適格請求書(例)」

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前回紹介した「区分記載請求書」から追加されることになる記載必要事項は、「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとに合計した対価の額(税込又は税抜)及び適用税率」「税率ごとに合計した消費税額」の3つの項目ということになります。

 

この例では税抜金額で記載をしていますが、これが税込での記載になっても構いません。

 

つまり、こういう表示です。

「(税込 88,000円 内 消費税 8,000円)
 (税込 43,200円 内 消費税 3,200円)」

 

また、新たに「適格請求書」から追加された「適格請求書発行事業者の登録番号」ですが、これはその名前の通り、消費税の課税事業者で適格請求書を発行する事業者が取得するものです。

具体的には、令和3年10月1日以降になったら納税地の所轄税務署に申請をすることになります。

 

売上相手から預かった消費税の金額と仕入相手に支払った消費税の金額の差額を税務署に納めるのが消費税ですが、この番号の有無が、各事業者が納付すべき消費税額の計算に大きく影響してきます。

 

その説明をする前に、各請求書に求められる記載事項の違いの一覧表を掲載します。

 

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それぞれの項目の基本的な内容については区分記載請求書であっても適格性給与でも変わっていないものの、さらく詳しく細かい記載を求められていることが分かります。

 

なお、適格請求書への移行までの間は区分記載請求書を使うようにするというのも2度手間となりますし、それぞれ専用用紙を購入したり製作したりするのも無駄ですから、最初から適格請求書に変えてしまうという選択肢も存在するかと思います。

実際、当事務所が推奨する㈱TKCを始め、多くのメーカーがそのようなシステム改訂を行っているようです(登録番号についてはまだ入力はできませんけれども)。

 

今回の消費税法改正で大きく変わることは、令和5年10月には適格請求書発行事業者が発行した適格請求書を保管したもののみが売上時に預かった消費税額から差引ける仕入税額控除の対象となるということです。

 

現在は、非課税もしくは不課税とされている取引をした以外は、相手が課税事業者か非課税事業者かを問わずに仕入税額控除の対象として処理することが可能となっています。

それが、適格請求書発行事業者からの仕入しか対象にすることができなくなる。

これは凄く大きな改正ですよね。

 

決算をすると共に納めなければいけない各事業年度における消費税等の額が、大きく変わる可能性が予想されます。