三鷹の税理士 平林 達夫 の日記

三鷹にある平林会計事務所の税理士、平林達夫です。税金に関する疑問、不安、不明事項、法人税務や確定申告、相続、新規起業に関する相談など、いつでもお気軽にご連絡ください。当事務所では、初回相談料は無料とさせていただいております。詳しくは、リンクの欄にあるホームページ等をご覧ください。

中小企業投資促進税制の車両への適用

JR中央線総武線快速三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。

 

中小企業等が一定額以上の設備投資をした場合に、その取得価額の7%の税額控除(上限有り)か、30%相当額の特別控除ができることがあります(中古ではなく新品を購入した場合に限ります)。

 

それが「中小企業投資促進税制」です。

 

対象となる企業、資産については中小企業庁の公式サイトから概要一覧を引用しましたので、下の画像をご覧ください(クリックで拡大します)。

 

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中小企業庁HPより引用>

 

令和4年度の末まで(令和5年3月31日まで)にここに記載されている種類、金額の資産の購入を検討している場合には、この税制の適用を受けられる可能性があることになります。

 

先日、この制度のことを顧問先としていた際に、貨物自動車(車両総重量 3.5t 以上)とは具体的にどんな車なのかという話になりました。

国税庁ホームページのタックスアンサーでは、No.5433 に次のように書かれています。

 

車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの

 

今一つ、分かりにくいかもしれませんね。
まず、「貨物の運送の用に供されるもの」に該当するかどうかですが、これについては同じく国税庁質疑応答事例 の中に次のようなものがありました。

 

(1) 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第4条第1項第6号に掲げる自動車検査証(いわゆる車検証)の「最大積載量」欄に記載があること。
(2) 実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること


要件の1つである「車両総重量 3.5t 以上」も車検証に記載されている項目ですから、これらの点については購入前にディーラーに確認すれば良いということになりますね。

 

車両総重量は、車両本体の重さに定員分の乗員の重さと最大積載時の荷物の重さを加算したものであり、目安として、2t 車以上だと車両総重量はこの基準を満たすものと考えて差し支えないようです(それでも購入前に確認はすべきでしょうが)。

 

ここで、国税庁タックスアンサーの「普通自動車」という文言が気になるとの質問がありました。

私達が日常で「普通自動車」というような時には運転免許証に記載される種類区分が念頭にあるでしょうから、この要件では例えば 7t 等の大型車を購入した場合には適用が無いのでは、と思ってしまうのが普通なことだと思います。

 

しかし、ご安心ください。

 

この規定で言うところの「普通自動車」は、実は免許の区分に使われる道路交通法(道交法)ではなく、道路運送車両法(車両法)の規定する種類で判断されることとされているのです。

その違いを比較できる表が国土交通省のホームページにあったので、引用します(こちらもクリックすることで拡大されます)。

 

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国土交通省HPより引用>

 

上記の7t 車は車両法の種類区分に従うと「普通車」に分類されることになるので、この税制の適用を受けられることになりますね。

なお車検証には「車両法」に基づく車両の種類も記載されているので、この表を見てもよく分からないというような人であっても、車検証を見れば確認することができます。

 

今回は中小企業投資促進税制のうち、車両に対する適用について、ざっとした説明をさせていただきました。

 

この税制に関する、より詳しい話であったり、他の種類の資産についての説明などは、リクエストがあれば、また別の機会を設けて書かせていただければと思っておりますので、今回は、長くなりましたし、この辺りで。