JR中央線・総武線快速の三鷹駅にて2022年4月開業予定である税理士事務所、平林会計事務所の税理士、平林です。
今回は、相続税の試算などをするのに当たっても重要な要素となる、相続人の判定に係る話です。
以前に「「相続」と「遺贈」」と題して基本的なことは既に書いているのですが、改めてここで説明させていただくと、法定相続人は「配偶者」と「血族相続人」の2種類からなり、さらに「血族相続人」は「子」「父母や祖父母など」「兄弟姉妹」という3つの段階に区分することができます。
「子」がいなければ「父母や祖父母」、それもいなければ「兄弟姉妹」というように相続人となる者は段階を踏んで変わっていくのですが、「子」については注意すべき点があります。
それが、結婚した相手に既に子供がいた場合、いわゆる連れ子がいるというケースになります。
相続権の有無では血縁が重視されますので、結婚の結果として家族になったとしても、血の繋がりが存在しない連れ子には、どんなに実の親子のように仲良くなっても残念ながら相続権は発生しないのです。
つまり、何もしないままだと、自分が死んだ後に、自分の財産を譲り渡していくことができません。
そのような事態になってしまうことを回避したい、配偶者の連れ子にも自分の財産を相続して引き継いでいってもらいたい、と考えるなら、採るべき手段は1つ、養子縁組です。
ちなみに養子には2種類がありますが、これは、特別養子縁組でなくて普通養子縁組でOKです。
そうすれば連れ子との間に法的な血縁ができて、自分に何かがあった時に財産を承継できる相続人に、連れ子がなることができるのです。
なお養子については、以前にも書いたように、基礎控除の計算時などに幾つかの制限があるので、注意が必要です。